失業中の就職活動で内定を得ることができると
再就職手当の支給対象となる場合があります。
再就職手当は失業給付をもらっていた人の中で
一定の条件をクリアしている人に対して支払われます。
再就職手当支給条件
再就職手当が支給される条件とは
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
・1年以上の継続勤務が確実であると認められること
・待期満了日後の就職であること
・給付制限を受けた場合は、待期満了日後1ヶ月間において
ハローワーク等または許可、届け出のある職業紹介事業者の
紹介により就職したものであること
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・3年以内の就職で再就職手当の支給を受けていないこと
・受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
・雇用保険の被保険用件を満たした条件での就職であること
こうやって書くと何だかややこしそうですが(笑
要は、待期満了後ハローワークまたは許可のある機関を通じて就職が内定し
所定給付日数が3分の1以上残っている場合なら
再就職手当てが支給される対象となるわけです。
再就職手当支給額
所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合
支給残日数の60%
所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合
支給残日数の50%
それぞれに基本手当日額を掛けた金額となります。
例えば、基本手当日額4,000円
基本手当の残日数が60日の場合では
4,000円×60日×60%=144,000円となるわけですね。
再就職手当申請期限
再就職手当の申請期限は就職日の翌日から1ヵ月以内
再就職手当支給申請書(雇用先の証明が必要)
雇用保険受給資格者証
(その他、ハローワークから求められた書類)
以上を用意してハローワークへ提出するようになります。
対象になるあなたは必ず手続きを済ませておきましょう。