就職・転職・資格取得!トラの巻

失業保険はもらえる場合ともらえない場合があるので知っておこう

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失業保険のもらい方や手続きのやり方については
こちらの記事でまとめてみましたが、しかし必ずしも

退職したからといって必ずもらえるものではなんですね・・

では、失業給付がもらえる場合ともらえない場合の違いって?

失業保険の仕組み

失業保険もらえない

雇用保険とは例えば積立貯金のように
保険料を負担していれば必ずもらえる・・という制度ではありません。

ちょっと不公平なようですがあなたが納付している保険料以外に

他の方の保険料や事業主からの保険料と税金によって
国が運営している相互扶助として雇用保険は成り立っています。

ですので失業給付を受け取れるのは
失業の状態の場合に限定されているわけなんですね。

失業の状態とは

では、失業の状態とは

積極的に就職しようとする意思があること

いつでも就職できる能力(環境・健康面)があること

積極的に求職活動をしているにも関わらず、現在職業に就いていないこと

このすべての状態を満たす場合が失業の状態です。

失業給付が受け取れないのは

1.病気や怪我ですぐ働きことができない

2.妊娠・出産・育児などですぐに就職することができない

3.家族や親族の看護・介護などですぐに就職することができない

4.定年退職の後しばらくの間休養する

5.結婚をして専業主婦となり就職を希望しない

6.家業の農業・商売(家事手伝い)に従事しすぐに就職ができない

7.独立して自営業をはじめる(準備も含む)

8.会社役員に就任している

9.就職が決定(試用期間など)あるいは学業に専念

原則ですが上記のような場合と決められています。

ただし、1から4までの理由なら受給期間の延長が可能です。

受給期間の延長とは

基本手当てを受給できるのは
原則として離職日の翌日から1年間と決められていますが

主に1~4の理由で30日以上職業に就くことができない場合には
その日数を受給期間に加えることができます。(最大3年)

受給期間の延長には申請手続きが必要で
引き続き30日以上働くことのできなくなった日の翌日から1ヶ月以内に

受給期間延長申請書

雇用保険受給資格者証

延長理由に該当することの事実を確認できる書類

以上の書類をハローワークに提出するようになります。

まとめ

失業保険もらえない

このように退職したからといって
すべて失業保険が受け取れるわけではありませんので

あなたの現状と照らし合わせて把握しておいてくださいね。