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失業保険(雇用保険)のもらい方と手続きのやり方について

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退職後次の職場が決まるまでハローワークで手続きすることで
失業保険(失業給付)をもらうことができますね。

失業保険(雇用保険)のもらい方や手続きの方法
気をつけておきたい注意点などまとめてみました。

頑張って再就職につなげていきましょうね。

失業保険もらい方

失業保険手続き方法

失業保険をもらうためにまず最初にやることは

退職した会社から受け取った離職票を持って
ハローワークに行くことから始まります。

離職票(1・2)のほかに

本人確認証明書(運転免許証など)

最近の写真2枚(タテ3センチ×ヨコ2.5センチ程度の上半身)

雇用保険被保険証

印鑑

本人名義の普通預金通帳

以上を持参します。

住所を管轄しているハローワークに

ここで気をつけておきたいのは
あなたの住所を管轄しているハローワークに行くことが条件です。

どこのハローワークでも受け付けしてくれるわけではありません。

また、失業給付の手続きに行くわけですが
正確には求職の申し込みに行くと考えたほうがよいですね。

この手続きの日が受給資格決定日となります。

雇用保険についての説明会

雇用保険説明会

次に、この手続きから1週間程度後に
雇用保険についての説明会(2時間程度)が開催されます。

この説明会には必ず出席しなければなりません。

この時に雇用保険受給資格者証が配布されます。

また、失業認定申告書も配布されますので
この申告書に求職活動の状況や収入の有無などを記入していくようになります。

失業給付が支給される日は

ただし、これですぐ失業給付が支給されるわけではありません。

受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して
7日間経過するまでは基本手当の支給を受け取ることができません。

この期間を「待期」と呼びます。
7日間の待期の最終日の翌日からが支給の対象となります。(待期満了)

3ヶ月の給付制限

そして、ここで知っておきたいことに
退職の理由によって3ヶ月の給付制限があることですね。

自分の都合で退職した場合

自分の責任による重大な理由により解雇された場合

待期の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があります。

この間も、原則として4週間(28日)に1回
ハローワークに行って失業の認定を受けなければなりません。

定められた日時(認定日)にあなた自身が来所して

前述した失業認定申告書に求職の状況などを記入して
受給資格者証と一緒に提出するようになります。

これが失業の認定となり
失業保険を受け取るために必要な条件となっています。

まとめ

失業保険自己都合退職

新型コロナの影響で倒産する企業が増加傾向に
コロナが終息するまでは先行きが不透明な現代

万が一会社の倒産や解雇などで職を失った場合
とりあえず失業給付を受け取って生活を安定させましょう。

再就職に向けたスキルアップに取り組むなどいいですね。
時間が余った分家計の節約方法など考えてみることもよいでしょう。

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早くいい成果が得られるかもわかりませんよ。

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