失業保険の求職者給付のうち失業の状態にある日について
支給される手当を基本手当といいます。
基本手当の日額は細かく規定が定まっていますので
あなたがもらえる金額の目安として捉えてください。
雇用保険基本手当
基本手当の日額は原則として離職する直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計金額を180で割った金額のおよそ80%~45%
(別途上限が定められています。)
また、基本手当の日額は毎月勤労統計の結果に基づき
毎年8月1日に改定されますので常に一定ではありません。
そして、年齢層によっても変わってきますので
詳しくはハローワークで確認することが大切ですね。
基本手当1例
1例として離職時の年齢が30歳以上45歳未満の場合
基本手当ての上限額が7,105円
30歳未満または65歳以上の場合6,395円
45歳以上60歳未満の場合7,810円
60歳以上65歳未満の場合6,714円
いずれも、2015年現在の上限額となります。
基本手当ての日額、個人個人で変ってきますが
およそ5,000円~7,000円の間が目安といえるでしょうか。
基本手当がもらえる期間
次に、基本手当てがもらえる期間(所定給付日数)ですが
最も多いと想定される自分の意思による離職
あるいは、定年退職の場合を例に挙げてみると
・被保険者であった期間が10年未満・・90日
・被保険者であった期間が10年以上20年未満・・120日
・被保険者であった期間が20年以上・・150日
自己都合、定年の場合は年齢を問わずこちらがもらえる期間です。
会社が倒産したり解雇や雇い止めの場合は
被保険者であった期間ももっと細かく設定されていて
年齢によっても所定給付日数が変わってきます。
自己都合退職の場合1例
1例としてあなたが自分の意志で退職した場合
受給資格決定日かから7日間の待期
その後、3ヶ月間の給付制限
その間、4週間(28日)に一度ハローワークで失業の認定を受け
給付制限期間終了後、日額5,000円~7,000円の目安で
雇用保険をかけた期間が10年未満なら90日
基本手当が支給されるというわけですね。
また、失業認定申告書で偽りの申告をすると
不正受給として処分されるケースもありますので
正確に申告して失業の認定を受けることが大切です。